債務整理 3
債務整理とは、過剰な債務を抱えた人の債務を整理し、違法な過払い金の返還、最終的には自己破産まで視野に入れて、新たな生活を立て直すための手続全般を言います。債務整理を個人で行おうとしても債権者と債務者の間の話し合いがうまくいかない場合が多く、法的な手続も絡んでくるので、裁判所、弁護士、司法書士などの専門家の関与のケースが多いです。
自己破産が、債務整理の方法で一番債務者にとって債務の軽減される方法です。
自己破産は債務制限があります。次が個人民事再生です。債務が大幅に圧縮され、残債を3年程度で返済します。次が任意整理ですが、これは返済期間の延長と利息の軽減を狙いとしています。特定調停は裁判所に申立て借金の整理を行うものです。債務整理をしたいけど借金でお金がないので無理、という方も多いでしょう。
民事再生手続き報酬:25万円〜30万円(小規模個人再生の場合)。特定調停手続き報酬:債権者1社につき2万円。任意整理手続き報酬:債権者1社につき4万円。債務整理の前の返済方法に関する用語集です。
支払で、1〜2回で完済する。分割返済:住宅ローンで主に使われている。リボルビング返済:クレジットやカードローン、消費者金融の融資等で主に使われている。毎月の返済額が一定なため返済がしやすいが、逆に借金が膨らみやすく、完了期間がわかりにくくなるというデメリットがある。そのためリボ払いで借り過ぎになり、自己破産までいってしまうケースもある。